先端設備等導入計画の認定期間が2年延長されました

2023/5/17

【先端設備等導入計画について】
先端設備等導入計画とは、中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)において措置され、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る為の計画です。市より「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税制措置、金融支援を受けることができます。

●対  象
中小企業者(個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等を含む)

●対象設備
3年間、4年間又は5年間の任意の期間内に、労働生産性を直近の事業年度末と比較して年平均3%以上向上させるために導入する先端設備等で、次に該当するもの。
→機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※当市では、太陽光パネルを対象としています。
※生産・販売活動等の用に直接供されるもの(中古資産を除く)であり、認定後に申請企業へ所有権が移転されるものに限ります。
※対象設備か否かが不明な場合は、事前に市へ御相談ください。

【税制支援について】
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が最大5年間1/3に軽減されます。

●対象企業
中小事業者等(大企業の子会社を除く・綾瀬市内で事業を営む事業者)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

●対象設備
次のいずれかの設備等に該当し、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画の目的を達成するために必要不可欠な設備
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものを除く

●軽減率及び期間
原則、3年間、固定資産税を1/2に軽減します。
ただし、従業員に対し、申請事業年度の直前の事業年度と比較して1.5%以上の賃上げを行うことを表明した場合、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和6年4月1日~令和7年3月末に取得した設備は4年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減します
※賃上げ方針の表明を行った場合は、その旨を認定申請書に記載してください。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に計画に追加することはできません。
賃上げの表明が適正に行われたか、また、賃上げの状況について、随時、従業員代表者等へ確認をさせていただく場合がございます。

●税務申告について
導入計画の認定を受けた設備等を取得した直後の1月中に、市課税課 資産税担当へ税の特例措置に係る申告をしてください。(対象企業に対し、市工業振興企業誘致課より12月中に申告に係る通知を送付いたします。)

詳しくは、市ホームページをご確認ください。