NEW綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金を施行しました!
お知らせ
2025/4/1
令和7年度新規事業として、「綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金」を施行しました。
企業様におかれましては、該当の新入社員がいらっしゃいましたら、社内での周知についてご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
企業様におかれましては、該当の新入社員がいらっしゃいましたら、社内での周知についてご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
概 要
綾瀬市では、学卒者(高校や大学などを卒業された方)の方が市内の中小製造業に就職された場合に奨励祝金を交付し、若い方の転入・流入を促進することで、市内の産業や経済の活性化を図っています。
交付額
雇用された日から36か月にわたり、最大30万円の奨励祝金を受け取ることができます。
また、就職をきっかけに綾瀬市へ転入された場合は、初回の申請時に限り、転入支援金12万円を追加で受け取ることができます。
申請区分 | 入社日からの経過年月数 | 交付額 |
初回 | 6か月以上1年未満 | 5万円 |
かつ、就職を機に市内へ転入 | +12万円 | |
2回目 | 24か月(これに準じる場合を含む) | 5万円 |
3回目 | 36か月(これに準じる場合を含む) | 20万円 |
●転入支援金について
入社した月の3か月前より後に、賃貸物件や購入物件の契約手続きをし、申請時までに同物件で居住を開始された方が対象です。
(イメージ)
対象者
それぞれ、申請の対象となる方は次のとおりです。
申請区分 | 対 象 |
初 回 | 1.市内で1年以上製造業を営んでいる中小企業者または個人に、正社員として初めて雇用された学卒者 2.雇用された会社から直接賃金を支払われている方 3.納期限の到来した市税を完納している方 4.綾瀬市暴力団排除条例の規定に該当しない 5.雇用期間が、雇用された日から起算して、継続して6か月以上1年未満の方 |
2回目 |
1.「初回」の要件1~4に該当する方 2.新規申請時と同じ市内の中小企業者に雇用されている方 3.雇用された月から24か月が経過した方、または、これに準じる方 |
3回目 | 1.「2回目」の要件1~2に該当する方 2.雇用された月から36か月が経過した方、または、これに準じる方 |
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。
●配置転換や出向により市内中小企業者に雇用された方
●法人の代表者
●役員(事業所又は事務所と雇用契約ではなく、委託契約を結んでいる社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、監査役、監事、清算人その他これらに準ずる法人の経営に従事している方。)
●外国人の場合は、日本の永住権または特別永住権の在留資格を有していない方
申請方法
各申請区分の申請受付期間および必要書類は次のとおりです。
提出先へ、郵送または窓口持参にて申請をお願いします。
申請区分 | 受付期間 | 必要書類 |
初回 | 雇用された日から6か月が経過した日 ~1年が経過する日の前日 |
1.綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付申請書(第1号様式) 2.学校等が発行した最終学歴の卒業証明書or卒業証書等の写し 3.雇用保険被保険者証の写し 4.雇用契約時に発行された雇用契約書の写し 5.雇用契約後に契約内容の変更があった場合は最新の雇用契約書 6.綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付請求書(第2号様式) 7.口座情報を確認できる書類(通帳のコピーなど) 8.就職を機に市内へ転入した方は綾瀬市発行の住民票の写し 9.永住者の方は「在留カード」、特別永住者の方は「特別永住許可書」 |
2回目 | 雇用された月の24か月後の1か月間 | 1.綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付申請書(第1号様式) 2.雇用保険被保険者証の写し 3.初回申請後に契約内容の変更があった場合は最新の雇用契約書 4.綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金交付請求書(第2号様式) 5.口座情報を確認できる書類(通帳のコピーなど) 6.永住者の方は「在留カード」、特別永住者の方は「特別永住許可書」 |
3回目 | 雇用された月の36か月後の1か月間 | |
【(例)令和7年4月1日に雇用された場合】
初回申請期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日
2回目申請期間:令和9年4月1日~令和4月30日
3回目申請期間:令和10年4月1日~令和10年4月30日
提出先
綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
神奈川県綾瀬市早川550番地(庁舎事務棟5階)
※送料は、申請者負担となります。